御嶽山はなぜテント泊禁止?

御嶽山火山マイスターより

御嶽山は、テント場がありません。
全面的にテント泊を禁止しています。

聞いたことはあるけど、それはなぜか?
どこで決まっているのか?
そんな疑問を持つ方のために、根拠を用意しました。

県立自然公園条例

それは
『県立自然公園条例』です。
(御嶽山は長野県立自然公園および岐阜県立自然公園)

この条例で、許可なく工作物を構築することが禁止されています。
工作物こうさくぶつとは、「土地に定着した人工物」を指します。

この工作物にテントが含まれるのです。

したがって、御嶽山でのテント泊は禁止なんです。

御嶽山は、長野県と岐阜県に属していますが、どちらの県でもうたわれています。

罰則は重い

この県立自然公園条例において、
高山植物や鉱石の採取、動物の捕獲などももちろん禁じられています。

テント泊を含め、
これらの違反行為には
「1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金」
が発生するということをご理解いただきたいです。

ちなみにですが、避難小屋も、緊急時の避難用に設置されていますので宿泊用ではありません。また御嶽教の私設の場合もあるので、宿泊は遠慮いただいてます。食べ残し、匂いの残留、糞尿などで自然にも影響が出てしまいます。避難小屋についてはまた改めて、告知したいと思います。

御嶽山は1日で日帰りする登山客も多いですが、宿泊してこそ良さが味わえます。夕日や星空、御来光、そして朝一番の山の景色は最高です。ですので、夜を明かしたい方がいるのも頷けます。

しかし、規則や法令は守ってほしいです。

御嶽山の山中には、宿泊できる山小屋が複数あります。御嶽山で夜を味わいたい方は、山小屋の利用をお願いします。営業期間は主に7月〜10月間です。

ご協力、周知のほど、よろしくお願いいたします。

詳しくはこちら

長野県立自然公園条例

第3章保護及び利用
(特別地域内の行為の許可)
第8条 特別地域内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築する行為
(後略)

第7章 罰則
(罰則)
第 43 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
(1) (略)
(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。(後略)

長野県立自然公園条例よりhttps://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kurashi/shizen/koen/documents/r4_koenjorei.pdf

岐阜県立自然公園条例

第三章 保護及び利用
第九条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を 指定することができる。
4 特別地域内においては、次に掲げる行為は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けな ければ、してはならない。
工作物を新築し、改築し、又は増築すること
(後略)

第七章 罰則
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一 (略)
第九条第四項の規定に違反したとき。(後略)

岐阜県立自然公園条例よりhttps://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/329069.pdf

コメントあればお願いします 質問も受け付けます

タイトルとURLをコピーしました